関西虎党会 会員規約
名称及び所在地
第1条
本会の名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本会」といいます)
運 営
第2条
本会の運営・管理(会員資格の得喪変更、年会費の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、本会役員の承認の上、本部事務局が行う。
目 的
第3条
本会は、入会された会員が本会の参加枠を利用して、プロ野球を応援し心身の健康の維持・増進を図るとともに会員相互の親睦を密にし、品位ある野球観戦を楽しむことを目的とする。
営利を目的としての活動は、一切おこなうことを禁ず。
役員及び執行役員
第4条
本会の役員は、前年度役職者の中で最高執行責任者(COO)が選出する。
代表1名・副代表1名を、役員の中より役員会で選出する。
役員の補佐として、執行役員を会員の中より役員会で選出する。
会計監査1名を、執行役員より役員会で選出する。
役職者
第5条
本会の役職者は、会員の中より役員会で選出する。
役職の種類及び役割
第6条
本会の役職は、以下の肩書きとする。
・ 支部長(Branch Manager)…担当支部の最高責任者。
・ 統括リーダー(General Leader)…全リーダーの長になる者。
・ リーダー(Leader)…担当する支部長の補佐をする者。
・ サブリーダー(Sub Leader)…支部長及びリーダーの補佐をする者。
役職者の選出
第7条
役職者は、役員会で選出する。
役職者の更迭
第8条
役職者の不祥事他、本会に不利益と判断された場合、役員会で決定する。
役員及び役職者の報酬
第9条
役員及び役職者へ、本会からの一切の報酬はありません。
入会資格
第10条
① 本会に入会できる方は、第12条①②に定める各要件を満たし、本会の趣旨に賛同し本
規約を承諾した者とする。(以下「会員」といいます)
② 暴力団構成員及びこれに準ずる者、会員の円滑な観戦など本会の運営に支障を来す可能
性がある者、その他本会が不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後
であってもこれらの事象が判明した時点で退会さすことができる。
会員の種類
第11条
本会の会員種類は。会員・準会員・家族会員とする。
入会手続
第12条
① 本会に入会希望する者は所定の入会希望の手続きを行い、本会役員及びそれに順ずる者
により面接を兼ねてお試し参加していただき本会と合意した者のみとする。
合意した者が本会に入会する場合、所定の入会手続きを行い、役員の承認を得た上、本
会の定める会費(年会費)を本会へ納入する。
また、必要により医師の健康証明書などの提出を求めることがあります。
② 入会する者が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければな
らない。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本
人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本規約に同意するものとする。
③
入会希望者が未成年で、本会役員が必要と認めた場合、前項該当の保護者に確認するこ
とができる。
入会金及び年会費
第13条
①
会員は、本会の定める入会金は無しとし定める年会費を、所定の方法で本会に支払わな
ければならない。
②
当該年会費は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した年会費は
返還しません。
③ 年会費の納入は、本規約に合意したものとする。
退会
第14条
本会を退会する者は、本部事務局に届け出しなければならない。
本会のロゴは、本規約第46条に基づくものとする。
・ 公共の場(球場等を含む)でのご使用は、お控えください。
・ 無断使用は、必要に応じて法的手段で対応することとする。
資格停止及び強制退会
第15条
本会は、会員が次の各号に一つでも該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または強制退会(以下、除名とする)をすることができます。
① 本会の定める参加費を、期日より3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の該当者未納の費用も全て納入していただきます。)
② 年会費を指定期日までに入金しないとき。
③ 本会が関わる施設(野球場など)及び施設物品を故意に毀損したとき。
④ 本規約、その他本会が定める規則に違反したとき。
⑤ 本会の名誉及び役員・会員個人の名誉・信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑥
入会書類に虚偽の記載したことが判明したとき。
⑦ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑧ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑨ 本会の役員及び役職者の指示・指導に従わないとき。
⑩ 未成年者による、飲酒及び喫煙行為が確認されたとき。
⑪ 本会枠内外での観戦及び参加時に、飲酒による交通違反及び事故を起こしたとき。
⑫ 違法薬物など、所持及び使用が発覚したとき。
⑬ 本会参加枠のチケットを、無断で譲渡したとき。
⑭ 会員個人が、訴訟及び告訴などを受けたとき。
⑮ 会員本人のチケットを、違法譲渡したとき。
⑯ 球団及び選手への誹謗中傷をしたとき。但し、言葉遊びによるものを省く。
⑰ その他本会が、社会通念に照らし、本会会員としてふさわしくないと認めたとき。
⑱ 本会の観戦及びイベントなどに、年間を通じ1回以上参加していない者。
⑲ 継続申請(次年度年会費の未入金)をしていない者。
会員資格の喪失
第16条
会員は、退会(強制退会を含む)、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、第17条に規定する会員証(有効期限内の物)その他本会から貸与されている物品(リーダー帽・会旗・役員章など無料進呈している物)がある場合には速やかに返還すること。
会員資格の譲渡禁止
第17条
会員は、その会員資格を他に譲渡すること(相続を含む)はできない。
会員証
第18条
本会は、会員に対して会員証を貸与とする。
本会が発行する全ての会員証は、本会の所有権とする。
会員が、本会観戦枠などを利用しようとするとき、会員証を提示及び携帯しなければならない。
以下の場合は、速やかに報告しなければならない。
システム変更等を伴う場合がある為、手数料(再発行料を含む)として500円を本会に納入しなければならない。
① 会員証を、破損及び紛失したとき。
② 記載事項に変更が生じたとき。
③ その他、本会が必要と認め代表より指示があったとき。
会員証の有効期限
第19条
会員証の有効期限は、会員証を受領より12月31日とする。
会員の種類
第20条
① 本会の会員は、正会員・準会員及びファミリー会員とする。
正会員及び準会員は、正規の入会手続きをとるものとする。
会員の年会費については、第20条に定めるものとする。
② 会員種類による参加制限項目は、本会の定める別規約に記載する。
年会費
第21条
会員は、本会に対し年会費を、所定の方法により納入しなければならない。
正会員を年額2,000とし、準会員を年額500円とする。
ファミリー会員からは、会費の徴収を行わないとする。
会費等の支払
第22条
会員は、本会の定める年会費を含む参加費等を所定の方法で支払うこととする。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本会が定めるものとする。
(年会費は、会員が本会の会員資格を有する限り、現実に本会関係施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
施設利用料(チケット代など)
第23条
会員は、本会を利用する場合、別途施設利用料(観戦用チケット代など)を定める施設については、その定められた施設利用料を別途支払わなければならない。
チケット売買などの禁止
第24条
本会のチケットを、いかなる場合も本会代表の許可無く他人への譲渡することを禁ず。
チケット転売好意の禁止
第25条
個人所有のチケットについても、ネットオークションなどの違法売買を禁ず。
発覚の場合、処分対象とする。
但し、古物商などの公的機関にて売買される場合は、この限りではない。
チケットの譲渡
第26条
会員及び会員以外での個人所有のチケット等及びそれに付随する物品の譲渡に関しては、本会は一切責任は問わない。
会員種類の変更
第27条
会員は、各年の年度末までに本会に所定手続きのうえ届出することにより、翌年から会員種類を変更することができます。
退 会
第28条
① 会員は、本会に退会意思を届出することにより、その月末限りで退会することができる。
電話等口頭での退会は受け付けないものとし、末日を過ぎた場合は、本会の事務手続き
上、翌月末日扱いとなる。
年会費の払い戻しは、いかなる理由でもおこなわないとする。
② 年度切り替え時の退会は、支払期日までに年会費の支払いが無い場合、自動的に退会と
する。
友人・知人の利用
第29条
① 本会は、会員の同伴により会員の友人(以下「友人」とする)に本会を利用させることができる。
但し、応援デー枠は、年一回とする。
会員は、本会の観戦枠を利用するにあたり、本規約第22条に準ずるものとします。
② 前項の規定にかかわらず、本会は必要に応じて会員の入場制限をすることができる。
友人の料金、その他に関する規則は、本会が定めるの参加規則とする。
③ 参戦チケットに発券手数料が必要な場合、参加者負担とする。
休会
第30条
会員は、本会を正当な理由がある場合に限り、休会することができる。
但し、休会中の会費は、第13条②に定めるものとする。
一般参加型イベント等
第31条
① 本会は、施設などを利用して一般を対象としたイベントを、あらかじめホームページへ
掲載することにより開催することができます。なお、会員はこれらのイベントは、優先で参加する
事ができる。
② 各種イベント及び特別行事を含む全ての観戦において、会員の参加が制限される場合が
ある。(チケット枚数による人数制限など)
会員の利用及び事故
第32条
① 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して本会の関係施設(球場を含
む)を利用するものとする。
② 本会は、会員が本会の関係施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本会
の責めに帰すべき事由がない限り責任は一切負わない。会員同士の本会内外でのトラ
ブルについても同様とする。
③
会員は、本会において、危険行為及び挑発行為などは行ってはならないものとする。
また、本会の事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を
行ってはならないものとする。
本会の宴会
第33条
① 本会主催の宴会事(本部事務局主催の新年会を省く)は、原則禁止とする。
② 本会主催とする宴会は、本部事務局主催の新年会のみである。
その他の宴会は、全て代表に事前許可を得た上で行う事とする。
① 個人的な宴会であっても、トラブルが発生した時に本会会員であると認識され、第14条に値する場合は、除名を含む処分対象とする。
飲酒運転の禁止
第34条
本会の観戦及び行事参加時に、飲酒後の自動車及び道路交通法の定めによる車両の運転を禁止する。
過失割合にかかわらず、一切の責任を本会は、負わないものとする。
責任事項
第35条
会員は、本会が会員制であることを認識し、同伴した友人の本会内における行為、会に対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとする。
変更事項
第36条
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合、速やかに届け出るものとする。
諸費用の改定
第37条
本会は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本会は改定日の1ヶ月以上前までにホームページ及びマガジンにて会員に告知するものとします。
肖像権
第38条
個人肖像権が発生する動画・静止画について、該当者本人の許可無く無断使用を禁ず。
但し、本会ホームページ内での掲載については、代表者管理の下この限りではない。
個人情報
第39条
本会は、会員個人の情報を個人情報保護関連法に基づき、代表者管理の下に適切に保管し
なければならない。
発券手数料
第40条
通常観戦試合については、会員・準会員及びファミリー会員にのみ本会の負担とする。
但し、特別試合(クライマックスシリーズ・日本シリーズ・オールスター他)の発券手数料は、参加会員個人負担とする。
メールマガジン
第41条
本会の観戦予定及び行事などの案内は、メールマガジン専用メールアドレスを通じて、各会員に配信するものとする。
専用メールアドレスは、kotoukai_magazin@yahoo.co.jp(配信専用)とする。
① メールマガジンの配信登録は、会員個人が本会へ提出している登録メールアドレスにて本部事務局がおこなうものとする。
② メールマガジンの受信については、会員個人の端末機などでの設定し受信とする。
③ メールマガジンの受信設定不備による、未受信については、一切の責任を本会は負わな
いものとする。
④ 配信当日に、ホームページ及びグループLINEにも掲載する。
グループLINE
第42条
本会は、全会員同士のコミュニケーション及び情報の共有の場として、グループLINEを本部事務局管理の基での運営とする。
参加申込みは、代表・副代表及び役員(執行役員を省く)のお誘いが無い場合は、参加を認めない。確認しだい、本部事務局が削除する。
以下の掲載を禁止とし処分の対象とする。
① 第15条で規定の禁止事項を記載等をした場合、同条の処分対象となる。
② 代表・副代表及び役員の許可無く、営利目的とした項目を記載を禁止とする
試合観戦
第43条
試合観戦については、日本プロ野球機構の試合観戦契約約款に順ずると共に、本会が定めるの参加規則を参照とする。
通報及び報告
第44条
本会役員は、本会運営上必要とするとき、弁護士・警察及び関係各所への通報・連絡を行い、法的手段を取る事ができる。
役員会
第45条
本会運営上必要とするとき、役員会を開催し、協議することする。
名称字体・ロゴマーク及びキャッチコピー
第46条
本会の名称字体・ロゴマーク及びキャッチコピーは、本会に所有権及び使用権がある。
本会代表の許可が無い限り、いかなる事情があろうとも、無断使用を禁ず。
細則
第47条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本会が定めるものとする。
改定
第48条
本規約の改定及び変更は本会により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本会が本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容をホームページ及びマガジンにて会員に告知するものとします。
附 則
第49条
本規約は2018年1月1日より施行とする。
名称及び所在地
名 称:関西虎党会
本部事務局所在地:大阪府茨木市太田1-2-10-51